JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年07月22日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船光徳丸遊漁船なんや丸衝突
発生場所 神奈川県三浦市城ケ島南南西方沖  三浦市所在の安房埼灯台から真方位199°2.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、城ケ島南南西方沖で船首を北東方に向けて漂泊した。
 船長Aは、潮流が海面側と海底側とで異なった速さの悪い潮と感じており、釣り客が釣り中、船体が潮に流されると海中に垂らした釣り糸が斜めに延びるので、できるだけ釣り竿の真下に釣り糸が延びるように機関を前後進にかけたり、舵を左右に取ったりし、釣り客の釣り糸に注意を払っていた。
 A船は、船長Aが操舵室の操縦席に座り、船首右舷側で釣り中の釣り客の海中に垂らした釣り糸を前面の窓越しに見ていた頃、船首左舷側で釣り中の釣り客は、左舷船尾方約1Mにそれほど速度を出さずに接近するB船に気付き、操舵室より高い位置に前を向いた船長Bの姿が見えたので、A船の近くを通過して行くものと考えて見ていたが、突然、進路をA船の方に向けたので危険を感じて身構えたところ、平成24年7月22日11時35分ごろ左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝突の衝撃でB船の存在に初めて気付き、すぐに船体に浸水がないことと釣り客の負傷の程度を確認した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、10時30分ごろ城ケ島南西方沖約9Mにある沖ノ山の釣り場を発進して帰途についた。
 船長Bは、操舵室後部の高い位置に設置した椅子に腰を掛けて操舵室より上に顔を出し、城ケ島がはっきり見えるようになったら帰港地へ向けて変針することを考え、約4~5ノットの速力で手動操舵により北北東進中、眠気を感じ始めた。
 船長Bは、いつもであればコーヒーを飲んだり、眠気除去の薬を服用したりしていたが、それらは釣り客3人が仮眠していた操舵室内に保管してあったため、椅子に腰を掛けた姿勢で航行を続け、いつしかうとうとと居眠りに陥り、B船がA船と衝突した。
 船長Bは、衝撃で目が覚めてA船と衝突したことに気付き、直ちに機関を後進としてA船から離れた。
 船長A及び船長Bは会話を交わしたのち、A船が神奈川県横須賀市長井漁港に、B船が三浦市三崎漁港にそれぞれ帰港した。
 A船の釣り客3人は、打撲等を負った。
原因  本事故は、城ケ島南南西方沖において、A船が漂泊して釣り中、B船が北北東進中、船長Aが、釣り客の海中に垂らした釣り糸に注意を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(光徳丸釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。