JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年07月18日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第五十八恵漁丸火災
発生場所 千葉県房総半島東方沖  千葉県銚子市所在の犬吠埼灯台から真方位094°429海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び漁ろう長ほか18人(インドネシア共和国籍研修生6人を含む。)が乗り組み、平成24年7月18日早朝、北緯34~35°東経149~150°付近の漁場に到着して操業を開始し、18時20分ごろ当日の操業を終え、漁具の片付けを行っていたとき、18時30分ごろ機関長が船首部付近で異臭に気付いた。
 機関長は、周囲の乗組員に声を掛けるとともに、前部船員室の扉を開けたところ、船員室の床から炎が上がり、寝台のカーテンが燃えているのを認めた。
 付近にいた機関員は、乗組員に火災の発生を連呼して知らせながら操舵室に向かい、船長及び漁ろう長に火災の発生を報告した。
 船長は、直ちに操舵室に置かれていた持運び式泡消火器を持って火災現場に向かい、消火活動を行ったが鎮火できず、漁ろう長は、僚船に火災の発生を連絡するとともに、海水を使用した消火活動を指示した。
 本船は、消火ホースから放水して消火活動を続けたものの、火勢が収まらず、更に隣接する倉庫から船尾方面に火災が拡大したことから消火活動を断念して退船することとし、乗組員は、来援した僚船に救助された。
 本船は、鎮火せず、7月19日12時00分ごろ、沈没した。
原因  本事故は、本船が房総半島東方沖の漁場において、操業を終えて後片付け中、前部船員室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。