JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年06月29日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第三金刀比羅丸漁船初栄丸衝突
発生場所 千葉県勝浦市八幡岬南南西方沖  勝浦市所在の勝浦灯台から真方位190°3.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか5人が乗り組み、A重油約1,000klを積載し、約11ノット(kn)の速力で自動操舵として八幡岬南西方沖を東北東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが、平成24年6月29日07時00分ごろレーダーにより右舷船首約45°3~5M付近に漁船団を認めた。
 航海士Aは、07時16分ごろ、その後の漁船団のレーダー映像にほとんど変化がなかったことから、A船に接近する船舶はいないものと思い、レーダー画面に表示されているA船の緯度経度を確認し、操舵室左舷後部にある海図台前に移動した。
 航海士Aは、海図でA船の進路及び危険水域等の確認作業中、前方が気になって振り返ったところ、接近するB船を右舷正横の至近距離に認め、直ちに手動操舵に切り換えて衝突を回避しようとしたが、07時18分ごろ、八幡岬南南西方沖において、A船は、右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝突に気付いて昇橋し、A船から遠ざかるように航行を始めたB船に対して停船を繰り返し呼び掛けたものの、停船させることはできなかった。
 A船は、海上保安庁に通報し、その後、勝浦市勝浦港に入港した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、勝浦市浜行川漁港南東方沖約14Mの漁場で操業を終え、帰航の途についた。
 船長Bは、翌日の操業に備え、漁具の修理等の作業を帰港するまでに終わらせようと思い、船尾甲板上で同作業を開始した。
 B船は、八幡岬南南西方沖を約6knの速力で自動操舵として北西進中、船長Bが周囲の見張りを行う間隔が長くなったことに気付き、操舵室後部の一段高くなったところに上がって船首方を見たとき、A船と衝突した。
 船長Bは、直ちに機関を後進としてA船から離れたのち、バルバスバウ脱落部からの浸水が心配であったので、A船に向かって頭の上に両手で丸印を作り、B船は大丈夫という意味のつもりの合図を示したのち、浜行川漁港に帰港した。
 その後、海上保安庁の捜索により、A船と衝突したのはB船であることが判明した。
原因  本事故は、八幡岬南南西方沖において、A船が東北東進中、B船が北西進中、航海士A及び船長Bが共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。