JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年06月28日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船斉善丸漁船高岸丸衝突
発生場所 千葉県木更津市金田漁港  木更津市所在の金田村三等三角点から真方位259°1,200m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長A及び同乗者Aが乗り組み、B船は、船長B及び同乗者Bが乗り組み、平成24年6月28日08時過ぎ、カイヤドリウミグモの駆除活動を終えた同じ漁業協同組合所属の漁船と共に金田漁港中島地区に帰港し、回収物の揚げ場がある入り江に向かった。
 入り江は、長さ約150m、幅約50mであり、南西方に延び、その先端部の岸壁(以下「本件岸壁」という。)が回収物の揚げ場に指定されており、北及び南側の岸壁には数十隻の漁船が船首着けで係留されていた。
 A船及びB船は、入り江の南側に沿って順番を待つためにできていた漁船の列にA船が並んだのち、1~2隻の漁船を挟んでその後方にB船が並び、回収物の陸揚げを終えた漁船が本件岸壁を離れる度に前進する前方の漁船に続き、その都度前進した。
 船長Aは、本件岸壁に左舷着けで回収物を陸揚げ後、後方の漁船のことを考えて速やかに離岸し、右舷船尾部に座って船外機のスロットルグリップを左手で握りながら低速で右旋回中、落水した。
 A船は、船首甲板上に座っていた同乗者Aを乗せて停泊中のB船に向かって速い速度で航行しており、08時24分ごろ、船首部とB船の右舷船首部とが衝突し、乗り切って停止した。
 船長Aは、自力で近くの係留船まで泳ぎ、漁業協同組合員に救助された。
 船長Bは、右舷船尾部に座って前後の漁船との間隔に注意しながら船外機を操作中、A船とB船が衝突した。
 船長Bは、衝撃を感じてA船と衝突したことに気付いた。
 同乗者Bは、船首部に座っていたところ、接近するA船に気付き、船尾方へ逃げようとしたが、B船に積んでいた回収物などが邪魔で逃げきれず、A船が左肩付近に接触し、救急車で病院に搬送され、左上腕節挫傷と診断された。
原因  本事故は、A船が、金田漁港において、本件岸壁を離岸して右旋回中、船長Aが、近くに係留されていた漁船の船尾係留索に引っ掛かったため、スロットルを開けた状態で落水し、漁船の列に並んでいたB船に向かって航行することとなり、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(高岸丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。