JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年03月29日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船祐宝丸漁船山智丸衝突
発生場所 三重県南伊勢町志戸ノ鼻南南西方沖  南伊勢町所在の見江島灯台から真方位067°1.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、B船は、船長B及び同乗者Bが乗り組み、平成24年3月29日15時00分ごろ、同じ漁業協同組合所属の漁船40~50隻と共にそれぞれが目指す漁場に向かって南伊勢町阿曽浦漁港を一斉に出港した。
 船長Aは、志戸ノ鼻沖周辺の5か所の漁場で刺し網を投網する予定であり、1か所目及び2か所目の漁場で刺し網の投網作業を終えたのち、3か所目の漁場に向け、志戸ノ鼻南南西方沖を全速力のほぼ半分程度の速力で南東進したが、この速力で航行すると船首が浮上して前方が見えにくいことがあった。
 船長Aは、漁場は早い者勝ちであったので、他の漁船よりも早く漁場に向かうことを考え、また、他の漁船の刺し網の投網場所に気を取られ、船首を左右に振るなどの船首方の死角を補う見張りを行わずに航行中、15時16分ごろ、A船は、船首部とB船の左舷中央部とが衝突し、B船を乗り切った。
 船長Aは、衝撃を感じてA船を停止させ、後方を振り返ったところ、海面に浮いている船長Bを発見して直ちに後進し、近くで操業していた漁船と共に船長Bを救助した。
 B船は、1か所目の漁場で刺し網の投網作業を終えたのち、志戸ノ鼻南南西方沖の2か所目の漁場に至り、同乗者Bが船首左舷甲板上で刺し網を投網し、船長Bが船尾甲板上で同乗者Bの様子を確認しながら機関を後進としてゆっくり西進中、A船と衝突した。
 船長Bは、A船で阿曽浦漁港に帰港後、救急車で病院に搬送され、溺水及び急性呼吸窮迫症候群などを負い、約5か月間入院した。
 同乗者Bは、B船で他の漁船にえい航されて阿曽浦漁港に帰港し、外傷性頚部症候群及び全身打撲を負い、約10日間入院した。
原因  本事故は、志戸ノ鼻南南西方沖において、A船が南東進中、B船が投網作業を行いながら後進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(山智丸船長及び山智丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。