
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 石灰石運搬船拓洋丸引船第貳丸辰丸はしけ502丸辰丸衝突 |
| 発生場所 | 京浜港横浜第3区 神奈川県横浜市所在の鶴見第1号灯標から真方位142°1,940m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長ほか9人が乗り組み、砂味(細かい石灰石、セメント原料)約10,003tを積載し、船首7.27m、船尾7.49mの喫水で平成24年3月14日06時50分ごろ錨泊していた京浜港横浜区南東方沖の中ノ瀬を発進し、横浜区の鶴見航路に向かった。 船長Aは、二等航海士Aをレーダー見張りに、三等航海士Aを機関等の制御盤の操作に、甲板員Aを手動操舵にそれぞれ当たらせ、約9ノット(kn)の速力及び約357°(真方位、以下同じ。)の針路で航行中、07時00分ごろ目視により右舷船首方30°2海里(M)付近に前方を左方に横切る態勢のB船を初認した。 船長Aは、07時05分ごろ、B船の方位が変化しないように感じ、A船の存在を知らせるつもりで汽笛により長音1回を吹鳴した。 二等航海士Aは、レーダーによるB船の動静を監視した結果を船長Aに報告しなかった。 船長Aは、07時08分ごろ、鶴見航路に向けて左舵を取り、約340°の針路としてB船がC船をえい航した引船列(以下「B船引船列」という。)の動静を目視により監視しながら航行したが、07時10分ごろ、B船が右転したので、B船引船列が鶴見航路に向かうものと思い、B船の左舷側を追い越す態勢となると考えて針路及び速力を保って航行を続けた。 船長Aは、07時15分ごろ、C船と衝突の危険を感じて汽笛を吹鳴し、左舵一杯としたがA船の右舷船尾部とC船の左舷船首部が衝突した。 A船は、衝突後、船体の点検の結果、浸水などはなかったことから航行を続け、京浜港川崎区に入港した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、鋼材約300tを積載したC船に甲板員Bを乗せ、約50mのえい航索によりC船をえい航し、東京湾を約4~6knの速力及び約290°の針路で手動操舵により航行した。 船長Bは、左舷方にA船を、船首方約500~1,000mの所に前方を右方に横切る態勢で操業中の2隻の漁船をそれぞれ視認し、漁船を避けるのに漁船の船尾方に向けると漁具との絡網の可能性があること、及び大型船の入港予定情報を携帯電話により入手していたので、横浜第5区の横浜航路入口付近に向かうのを回避しようと思い、漁船の船首方を通過するように右舵を取ることにした。 船長Bは、B船が漁船の前方約500mを航行できるように右舵を取ったのち、B船が引船列であり、左舷方のA船がB船引船列を避航するものと考え、それまでの船首目標としていた横浜航路第2灯標に向首して航行を続けた。 船長Bは、手前の漁船の東方沖を通過した07時15分ごろ、A船がC船を避けずに接近していることに気付かなかったが、A船が左転をしながらB船の至近を通過したとき、C船の船体と同色の塗料が付着しているのを認めたので、直ちにC船上の甲板員Bと連絡を取ってA船とC船の衝突を知り、損傷状況を確認後、海上保安部に通報を行い、横浜区に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、京浜港横浜第3区において、A船が鶴見航路に向けて北西進中、B船引船列が横浜航路に向けて西北西進中、船長Aが、B船引船列が鶴見航路に向かうものと思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、左舷方のA船がB船引船列を避航するものと思い、船首方の漁船の避航に意識を向けて航行していたため、A船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。