JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年06月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船KAORI衝突(消波ブロック)
発生場所 山形県酒田市酒田港第3区南防波堤  酒田市所在の酒田灯台から真方位220°2,250m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、平成24年6月2日06時30分ごろ船首約0.3m、船尾約1.2mの喫水で酒田港を出港し、酒田市飛島南方沖の釣り場で遊漁を行ったのち、14時00分ごろ遊漁を終えて帰航を開始した。
 船長は、釣り場を発進する時、GPSプロッターを見て酒田港の港口付近に向ける針路とし、約17ノットの対地速力で自動操舵により南東進した。
 船長は、操舵室前部右寄りの舵輪の後方で背もたれ付きの椅子に腰を掛け、周囲に航行の支障となる船舶がいないことを確認しながら飛島南東方沖を航行し、酒田港の港口から約5海里に接近するまで自動操舵で針路を港口に向ける小角度の変更を行っていたが、その後、居眠りに陥り、本船は、15時00分ごろ酒田港第3区南防波堤(以下「南防波堤」という。)の外側に敷設された消波ブロックに衝突した。
 船長は、衝突の衝撃で身体が操舵室船首側の主機計器盤等に当たり、気を失っていたところ、釣り客に体を揺すられて気が付き、本船が、船首方の消波ブロックに当たり、前進できない状態であることを知った。
 船長は、機関を後進にかけて消波ブロックから離れ、プロペラ付近から異音が聞こえたので、低速で航行した。
 船長は、係留地まで戻るのは困難であると思い、電話で修理業者に酒田港第2区の大浜ふ頭付近の係留地に向かうことを伝え、15時30分ごろ同係留地に到着して上架された。
 船長は、本船の上架後、顔色が悪く、地面に座ったので、友人の車で病院に搬送されたが、症状から別の病院に搬送された。
 船長は、外傷性くも膜下出血、腎破裂、肋骨骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、飛島南東方沖を酒田港に向けて自動操舵で南東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、南防波堤に向けて航行を続け、南防波堤の外側に敷設された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(船長及び釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。