JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年06月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船XIN HAI遊漁船ゆたか丸衝突
発生場所 新潟県長岡市寺泊港南西方沖  寺泊港第1防波堤灯台から真方位247°5.3海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:遊漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長Aほか13人(乗組員全員が中華人民共和国籍)が乗り組み、法定灯火を表示し、船長Aが、甲板手と共に船橋当直に当たり、針路約210°(真方位、以下同じ。)、約9.6ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行中、平成23年6月4日23時15分ごろ、右舷正横少し後方から速い速力で接近するB船の白灯数個を認め、汽笛を鳴らし、甲板手を手動操舵に就かせた。
 船長Aは、肉眼及びレーダーでB船の動静を監視したところ、B船がA船の船首方に接近していたものの、B船の進路を避けないでいたところ、B船が船首間近になり左方に横切るのを認め、左舵一杯を指示したが、23時19分ごろ、寺泊港南西方沖において、A船の船首とB船の船尾とが衝突した。
 B船は、船長が1人で乗り組み、釣り客12人を乗せ、寺泊港西方沖の釣り場で遊漁を行ったのち、法定灯火のほか作業灯6個を点灯し、23時05分ごろ帰航することにして寺泊港西方の釣り場を出発した。
 船長Bは、寺泊港に向けて航行し、船首方にA船の緑灯を認め、A船から離れているから船首方向を横切ることができ、A船の紅灯が見えるものと思い、少しずつ右転したもののA船の紅灯は見えなかった。
 船長Bは、23時15分ごろ、更に右転して針路約176°、約13.5knでA船の船首方を左方に横切る態勢で接近した。
 船長Bは、A船の間近になって球状船首が見えるようになり、A船の船首がB船の後方に移動していくのを見てA船の速力は遅いので、A船の船首を通過したものと思い、徐々に左転していたところ、23時19分ごろB船はA船と衝突した。
 船長Bは、軽い衝撃を感じてA船の船首方を通過し、左舵を取って反転して寺泊港に帰港したのち、釣り客の無事を確認してから海上保安庁に本事故を通報した。
原因  本事故は、夜間、寺泊港南西方沖において、A船が南西進中、B船が南進中、B船が船首方を左方に横切り衝突の虞がある態勢で接近していたものの、船長Aが針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、A船の速力は遅いので船首を通過したものと思い、同じ針路及び速力で航行していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。