
| 報告書番号 | MA2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船海栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 秋田県にかほ市金浦漁港北北西方沖 金浦港灯台から真方位336°9.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、平成21年2月7日06時00分ごろ、船長及び甲板員Aほか2人が乗り組み、掛け回し沖合底びき網漁の目的で、金浦漁港を出港し、同港北北西方沖の漁場において、当日1回目の投網を行った。 07時05分ごろ、甲板員Aは、船尾甲板で右舷巻き揚げウインチのドラム(以下「右ドラム」という。)のえい網用の索(以下「本綱」という。)を、左舷巻き揚げウインチのドラム(以下「左ドラム」という。)に移し換えるための作業を、船長及び他の乗組員は、右舷側で樽の回収作業を、それぞれ開始した。 甲板員Aは、右ドラムの本綱(以下「右本綱」という。)をストッパーで係止し、右本綱のドラム側につないだ直径約20mm、長さ約10mの樽綱をたるませ、右舷側を向いたまま、後ろ手に左舷方向に投げた。 その後、甲板員Aは、左舷船尾に取り付けた金属枠に樽綱を通して左ドラムにつなぎ、ウインチレバーを巻き込み側に操作して回転数毎分約30で巻き込みを開始し、他の乗組員にストッパーを外させた。 甲板員Aは、左ドラムと金属枠の間に移動し、足下の樽綱の状態を確認せず、左舷側を向き、右本綱と樽綱のつなぎ部分が外れないよう樽綱のたるみをさばいていたところ、輪になった樽綱が右足に巻き付いてきたのに気付き、2回ほど足を振ったが外れず、更に右足首に絡まって締付けられ、そのまま左ドラム側の上方に引っぱられ、07時10分ごろ転倒した。 船長と他の乗組員の1人は、叫び声で甲板員Aの転倒に気付き、ほぼ同時に左ドラムのウインチを停止した。 船長は直ちに操業を中止して金浦漁港に帰港し、甲板員Aは家族の車で漁港から近くの消防署に行き、そこから救急車で病院に搬送された。 甲板員Aは、右足関節外果骨折及び右踵部挫創と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が金浦漁港北北西方沖の漁場において操業中、甲板員Aが、甲板上で樽綱がたるんで輪状になった部分の中に、右足が入っていることに気付かなかったため、同綱に右足を巻き込まれたことにより、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。