JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2009年02月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船海栄丸乗組員負傷
発生場所 秋田県にかほ市金浦漁港北北西方沖 金浦港灯台から真方位336°9.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、平成21年2月7日06時00分ごろ、船長及び甲板員Aほか2人が乗り組み、掛け回し沖合底びき網漁の目的で、金浦漁港を出港し、同港北北西方沖の漁場において、当日1回目の投網を行った。
 07時05分ごろ、甲板員Aは、船尾甲板で右舷巻き揚げウインチのドラム(以下「右ドラム」という。)のえい網用の索(以下「本綱」という。)を、左舷巻き揚げウインチのドラム(以下「左ドラム」という。)に移し換えるための作業を、船長及び他の乗組員は、右舷側で樽の回収作業を、それぞれ開始した。
 甲板員Aは、右ドラムの本綱(以下「右本綱」という。)をストッパーで係止し、右本綱のドラム側につないだ直径約20mm、長さ約10mの樽綱をたるませ、右舷側を向いたまま、後ろ手に左舷方向に投げた。
 その後、甲板員Aは、左舷船尾に取り付けた金属枠に樽綱を通して左ドラムにつなぎ、ウインチレバーを巻き込み側に操作して回転数毎分約30で巻き込みを開始し、他の乗組員にストッパーを外させた。
 甲板員Aは、左ドラムと金属枠の間に移動し、足下の樽綱の状態を確認せず、左舷側を向き、右本綱と樽綱のつなぎ部分が外れないよう樽綱のたるみをさばいていたところ、輪になった樽綱が右足に巻き付いてきたのに気付き、2回ほど足を振ったが外れず、更に右足首に絡まって締付けられ、そのまま左ドラム側の上方に引っぱられ、07時10分ごろ転倒した。
 船長と他の乗組員の1人は、叫び声で甲板員Aの転倒に気付き、ほぼ同時に左ドラムのウインチを停止した。
 船長は直ちに操業を中止して金浦漁港に帰港し、甲板員Aは家族の車で漁港から近くの消防署に行き、そこから救急車で病院に搬送された。
 甲板員Aは、右足関節外果骨折及び右踵部挫創と診断された。
原因  本事故は、本船が金浦漁港北北西方沖の漁場において操業中、甲板員Aが、甲板上で樽綱がたるんで輪状になった部分の中に、右足が入っていることに気付かなかったため、同綱に右足を巻き込まれたことにより、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。