JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年10月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船第七幸星丸衝突(防波堤)
発生場所 青森県むつ市浜奥内漁港外北防波堤  むつ市所在の浜奥内港第1西防波堤灯台から真方位352°170m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長A、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、釣り客A、釣り客B、釣り客C及び釣り客Dを乗せ、船首約0.40m、船尾約1.30mの喫水をもって、霧で視界が制限された状況下、平成23年10月22日05時05分頃、浜奥内漁港の係留地を離岸した。
 船長は、釣り客D、甲板員A及び甲板員Bを前部甲板に、釣り客A、釣り客B及び釣り客Cを船尾甲板にそれぞれ乗船させて操舵室左舷側上部に設置した作業灯を点灯し、第1西防波堤西端と同西端北北西方約130mに位置する外北防波堤南南西端との間の防波堤入口に向かった。
 船長は、操舵室前方の左舷側甲板に立ち、約2.5ノットの速力でリモコンによる手動操舵で西北西進し、第1西防波堤西端付近の北北西に伸びる突堤先端に設置された灯柱の灯光を見て外北防波堤を既に通過したものと思い、外北防波堤南南西端に設置された灯柱の灯光が作業灯で見えなかったものの、漁場に向けて変針して北西進した。
 船長は、船首間近に外北防波堤を認めて機関を後進にかけたものの、05時10分ごろ本船は外北防波堤の南西部に衝突した。
 釣り客Aは、操舵室入口付近に立っていたところ、衝撃で船首方に動き、顔が操舵室入口左側に当たり、釣り客Bは、操舵室後方の船尾でしゃがんだ姿勢でいたところ、操舵室付近まで移動し、釣り客Cは、クーラーボックスに腰を掛けた姿勢でいたところ、操舵室左舷側まで移動し、それぞれ負傷した。
 船長は、衝突直前に操舵室につかまり、甲板員A、甲板員B及び釣り客Dは、前部甲板に座っており、無事だった。
 本船は、外北防波堤から離れ、船長が船尾に居た釣り客の様子を確認して係留地に戻り、負傷した釣り客Aは救急車により、釣り客B及び釣り客Cはそれぞれ自家用車で病院に向かった。
 釣り客Aは左肋骨骨折、左頬挫創、左鎖骨挫創及び右下腿挫創、釣り客Bは外傷性頸部症候群、右親指捻挫傷、左中指捻挫及び釣り客C は左大腿打撲、左上腕打撲と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、浜奥内漁港において作業灯を点灯して出航中、船長が、第1西防波堤西端付近の突堤先端の灯光を見て外北防波堤を既に通過したものと思い、漁場に向けて変針して北西進したため、外北防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。