JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年10月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船漁栄丸プレジャーボート第五カサイ丸衝突
発生場所 新潟県佐渡市長手岬西方沖  佐渡長手岬灯台から真方位270°1.5海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、佐渡市春日岬西方沖での板びき網漁を終え、佐渡市二見港へ向けて帰途につき、約5ノットの対地速力で二見港南南西方に所在する二股岩に向ける針路として自動操舵により南東進した。
 船長Aは、後部甲板で漁獲物の整理作業をしながら、目視による見張りを行っていた。
 船長Aは、衝突の約10分前、周囲を確認して前路に他船はいないものと思い、漁獲物の整理作業を続け、同じ針路及び速力で航行を続けた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、佐渡市小木港沖で釣りを行っていたが釣果がなかったので、長手岬西方沖の釣り場に移動して機関を中立とし、漂泊して釣りを始めた。
 船長Bは、右舷船尾部で右舷側を向いて釣りを行っていたところ、右舷方約200mにA船を認め、低速でB船に接近してきたので、B船の釣りの状況を聞きに来たものと思い、釣りを続けた。
 船長Bは、A船の方位及び速力が変わらず、更に接近して来たので、衝突の危険を感じたものの、何もすることができず、平成23年10月9日12時55分ごろ、長手岬西方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 船長Aは、衝撃を感じ、B船が離れて行くのを見てB船と衝突したことを知った。
 船長Bは、携帯電話で海上保安庁へ事故の発生を通報した。
 両船は、自力で佐渡市真野漁港へ入港した。
原因  本事故は、長手岬西方沖において、A船が南東進中、B船が釣りをして漂泊中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが、接近するA船はB船の釣りの状況を聞きに来たものと思い、漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。