
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船漁栄丸プレジャーボート第五カサイ丸衝突 |
| 発生場所 | 新潟県佐渡市長手岬西方沖 佐渡長手岬灯台から真方位270°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、佐渡市春日岬西方沖での板びき網漁を終え、佐渡市二見港へ向けて帰途につき、約5ノットの対地速力で二見港南南西方に所在する二股岩に向ける針路として自動操舵により南東進した。 船長Aは、後部甲板で漁獲物の整理作業をしながら、目視による見張りを行っていた。 船長Aは、衝突の約10分前、周囲を確認して前路に他船はいないものと思い、漁獲物の整理作業を続け、同じ針路及び速力で航行を続けた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、佐渡市小木港沖で釣りを行っていたが釣果がなかったので、長手岬西方沖の釣り場に移動して機関を中立とし、漂泊して釣りを始めた。 船長Bは、右舷船尾部で右舷側を向いて釣りを行っていたところ、右舷方約200mにA船を認め、低速でB船に接近してきたので、B船の釣りの状況を聞きに来たものと思い、釣りを続けた。 船長Bは、A船の方位及び速力が変わらず、更に接近して来たので、衝突の危険を感じたものの、何もすることができず、平成23年10月9日12時55分ごろ、長手岬西方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 船長Aは、衝撃を感じ、B船が離れて行くのを見てB船と衝突したことを知った。 船長Bは、携帯電話で海上保安庁へ事故の発生を通報した。 両船は、自力で佐渡市真野漁港へ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、長手岬西方沖において、A船が南東進中、B船が釣りをして漂泊中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが、接近するA船はB船の釣りの状況を聞きに来たものと思い、漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。