JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年09月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船保栄丸衝突(防波堤)
発生場所 北海道広尾町十勝港外北防波堤先端付近  十勝港外北防波堤灯台から真方位317°120m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成24年9月14日04時30分ごろ北海道釧路市釧路港を出港し、いか一本釣り漁の操業を行いながら、南西進して十勝港東北東方沖20海里(M)付近で操業を終えた。
 船長は、自動操舵装置により目的地を十勝港外北防波堤灯台の北方0.1M付近に設定し、本船は、15時20分ごろ、針路真方位約252°、対地速力約10ノットで水揚のために十勝港へ向けて航行した。
 船長は、操舵室内の椅子に腰を掛け、自動操舵により操船に当たっていたところ、出港時から連日の操業による疲労及び眠気を感じ、立ち上がったり、窓を開けたりしながら操船を続け、前方に港口が見えた頃、もうすぐ到着するからもう少し眠気を我慢しようと思い、再び椅子に腰を掛けて操船を続けたが、いつしか居眠りに陥り、本船は、17時20分ごろ十勝港外北防波堤(以下「本件防波堤」という。)先端付近に衝突した。
 船長は、衝突の衝撃で目を覚まし、GPSプロッターの警報音が鳴っていることに気付いた。
 本船は、損傷及び浸水状況を確認したのち、自力で防波堤から離れて十勝港へ入港した。
原因  本事故は、本船が、十勝港東方沖を同港に向けて自動操舵で南西進中、操船中の船長が居眠りに陥ったため、本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤先端付近に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。