JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年09月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第五十五漁信丸乗揚
発生場所 北海道枝幸町乙忠部漁港東方沖  乙忠部港東防波堤灯台から真方位059°500m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、作業員6人を乗せ、乙忠部漁港を出港して港口を左転し、船長が、約12ノットの対地速力で航行中、いつものように磁気コンパスを見ながら針路を同港北東方沖の漁場に向ける約045°(磁針方位、以下同じ。)にするつもりで自動操舵装置の針路設定を行って続航した。
 船長は、本船が針路約045°で航行しているものと思い、前方を見ながら操船していたところ、船体に衝撃を2回感じた。
 本船は、平成24年9月7日18時40分ごろ、乙忠部漁港東方沖の岩礁に乗り揚げ、そのまま乗り切った。
 本船は、操舵室右舷側入口から同室内へ入ろうとしていた作業員が、乗り揚げの衝撃で同室後部壁面に頭部を強打した。
 本船は、すぐに左回頭して乙忠部漁港へ帰港し、作業員が救急車で病院へ搬送され、頭部打撲と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、乙忠部漁港の港口を通過して左転後、船長が、漁場に向ける針路を自動操舵装置に設定した際、設定針路の確認を行っていなかったため、設定しようとした針路045°より針路が右方にずれていたが、045°の針路で航行しているものと思い、岩礁に向首していることに気付かず、岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。