JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-2
発生年月日 2012年03月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船民豊丸乗揚
発生場所 沖縄県宮古島市長山港南東方沖  長山港第6号立標から真方位093°1,740m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、糖蜜約300tを積載し、船長及び機関長が船橋当直に就き、長山港南東方沖の浅礁域を船首約1.90m、船尾約3.35mの喫水及び約7ノットの対地速力で手動操舵により北西進中、船長が灯浮標の確認に手間取っているうち、平成24年3月21日08時15分ごろさんご礁に乗り揚げた。
 船長は、レーダー及びGPSを作動させていたが、これらによる船位の確認をせずに航行した。
 本船は、タグボート2隻により引き出され、宮古島市平良港に入港した。
原因  本事故は、本船が、長山港南東方沖の浅礁域を北西進中、船長がレーダー及びGPSを使用して船位を確認しなかったため、風に圧流されてさんご礁に向けて航行しており、さんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。