JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-2
発生年月日 2012年08月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第十五あおい丸バージ第六あをい丸乗揚
発生場所 長崎県平戸市田平港  田平港西防波堤灯台から真方位001°150m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長ほか6人が乗り組み、船首約5.5m、船尾約6.5mの喫水により、海砂約2,930tを積載して船首約5.0m、船尾約6.0mの喫水となったB船の船尾に船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、田平港の平戸瀬戸に面する物揚場岸壁から約10m離して係留する予定で約1ノット(kn)の対地速力で北進中、平成24年8月8日07時50分ごろ船首が真方位約320°を向いたときにA船の船尾が物揚場岸壁から約5mの浅所に乗り揚げた。
 船長は、係留したのちに船体各部を点検したが、浸水等の異常がなかったので揚荷を行い、その後も運航を継続し、8月20日に入渠して調査したところ、A船の推進器に損傷が発見された。
原因  本事故は、A船押船列が、田平港において、物揚場岸壁に係留する予定で北進中、低速力であったため、北東流の潮流に圧流されてA船の船尾が物揚場岸壁至近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。