
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 軽石・石材運搬船航安丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 島根県益田市高島北西方沖 高島灯台から真方位312°10海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、高島北西方沖を航行中、平成24年5月7日01時00分ごろ、操舵室で見張りをしていた機関長が、逆転減速機の潤滑油圧力低下警報装置が作動したのに気付いて機関室に急行したところ、逆転減速機が過熱して白煙が出ており、操舵室に戻って主機を停止した。 船長は、逆転減速機の過熱状況から運転不能と判断し、島根県浜田市三隅港沖に錨泊中の引船に救援を依頼した。 本船は、来援した引船にえい航され、翌8日07時00分ごろ浜田市浜田港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、高島北西方沖を航行中、逆転減速機が潤滑油量不足の状態で運転されていたため、摩擦板、軸受等が焼損して同減速機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。