JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-2
発生年月日 2012年05月07日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 軽石・石材運搬船航安丸運航不能(機関損傷)
発生場所 島根県益田市高島北西方沖  高島灯台から真方位312°10海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、高島北西方沖を航行中、平成24年5月7日01時00分ごろ、操舵室で見張りをしていた機関長が、逆転減速機の潤滑油圧力低下警報装置が作動したのに気付いて機関室に急行したところ、逆転減速機が過熱して白煙が出ており、操舵室に戻って主機を停止した。
 船長は、逆転減速機の過熱状況から運転不能と判断し、島根県浜田市三隅港沖に錨泊中の引船に救援を依頼した。
 本船は、来援した引船にえい航され、翌8日07時00分ごろ浜田市浜田港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、高島北西方沖を航行中、逆転減速機が潤滑油量不足の状態で運転されていたため、摩擦板、軸受等が焼損して同減速機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。