
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月17日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 作業船第十八たき丸台船(船名不詳)衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港関門航路 関門航路第29号灯浮標 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、A船の船首端からえい航したB船の船尾端までの長さが約116mの引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、船長Aが、A船の操舵室で操船に当たり、他の乗組員1人を見張りに就け、関門港若松区に向けて約5ノット(kn)の対水速力で手動操舵により関門航路を南南西進した。 船長Aは、大型船舶と行き会うこととなったので、それまでよりも少しだけ右側に寄って関門航路を航行し、平成24年3月17日02時47分ごろ関門航路第29号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)を右舷正横約20mに見て通過した。 船長Aは、本事故発生に気付かないで航行を続けていたところ、海上保安庁からVHF無線電話で本件灯浮標に衝突したとの連絡を受け、関門港若松区に入港したのち、巡視艇の調査によってB船の右舷船尾にある高さ約20mのスパッドに付着した本件灯浮標のマーキング塗料が発見され、B船の右舷船尾部が本件灯浮標に衝突したことを確認した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、関門航路を南南西進中、船長AがA船とB船とでは風の影響が異なることを考慮せずに本件灯浮標に接近して航行したため、B船が東風により右方へ圧流されて本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。