JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-2
発生年月日 2012年02月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第十八幸洋丸台船第三幸洋乗揚
発生場所 宮崎県川南町川南漁港  川南町所在の川南港東防波堤灯台から真方位350°270m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、作業員5~6人を乗せ、B船の船尾凹部にA船の船首を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、川南漁港の北防波堤の外側から東北東方に突き出るように築造中の防砂堤(以下「本件防砂堤」という。)の型枠工事に従事していた。
 船長Aは、B船の船首両舷から北防波堤に係留索を取るとともに、B船の船尾両舷から錨を北東方の海中に投じて本件防砂堤の北側で停泊し、コンクリート打設作業を朝から夕刻まで行い、最新の天気予報を入手していなかったが、天気は大丈夫だろうと考え、深夜に開始予定の仕上げ作業まで、その場で待機することとした。
 船長Aは、北寄りの風波が強くなってきたので、川南漁港の防波堤の内側に移動することとし、B船の船首両舷から取った係留索を放してB船のバウスラスタを使用しながら、船尾両舷の錨を揚錨中、平成24年2月14日21時00分~22時00分ごろ、A船押船列は、本件防砂堤先端の周囲に設置された消波ブロックに乗り揚げた。
 A船押船列は、揚錨を続けて離礁し、自力で川南漁港の防波堤の内側に移動した。
原因  本事故は、夜間、A船押船列が、川南漁港で本件防砂堤の北側で停泊する際、船長Aが、最新の気象情報を入手していなかったが、天気は大丈夫だと思って停泊を続けたため、風波が強くなったので防波堤の内側に移動しようとして揚錨していたところ、圧流されて本件防砂堤先端の周囲に設置された消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。