
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船東輝丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 愛媛県今治市今治港蔵敷岸壁 今治港蔵敷防波堤灯台から真方位212°250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、鋼材約200tを積載し、揚げ荷役のため、今治港蔵敷岸壁に着岸作業中、岸壁の約30m沖で岸壁と並行して機関を後進にかけ、既に投じていた右舷錨の錨鎖を伸ばしながら減速して岸壁に接近し、前進行きあしがほとんどなくなったときに機関を全速後進にかけたところ、平成24年9月10日12時40分ごろ左舷船尾部が岸壁に衝突した。 船長は、直ちに機関を停止して点検を行い、浸水などはなかったことから13時00分ごろ着岸し、その後、運航を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、今治港蔵敷岸壁に着岸作業中、船長が風の影響を考慮した操船を行わなかったため、東風に圧流され、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。