
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第三平和丸台船NO.7乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市伯方島枝越港西方海岸 枝越港新北防波堤灯台から真方位313°450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、船首約1.2m、船尾約2.3mの喫水で船体ブロックを積載したB船をえい航し、枝越港西方の造船所沖に到着して右転したのち、B船の船首部を荷揚げ岸壁に着岸するため、B船の左舷船首部の押し作業に掛かったところ、平成24年8月1日13時30分ごろA船及びB船が海岸の浅瀬に乗り揚げた。 A船は、自力で離礁後、B船を離礁させ、予定の場所に着岸させて荷役を終え、その後、上架したところ、プロペラ翼の損傷等が確認された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、枝越港西方の造船所沖でB船の着岸作業中、船長Aが風の影響を考慮した操船を行わなかったため、北東風に圧流され、海岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。