
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第八実穂丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港第1区 広島県福山市所在の南松永西3号岸壁南西端から真方位011°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、砂約1,400tを積載し、船首約3.0m、船尾約5.0mの喫水で尾道糸崎港第1区の荷役岸壁へ着岸のために接近中、平成24年6月6日08時50分ごろ、浅所に乗り揚げ、船底を擦過した。 本船は、本事故後、着岸して揚荷を終えて出港したが、航行中、振動を生じるので6月14日造船所に上架し、損傷が発見された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、尾道糸崎港第1区において、荷役岸壁へ着岸のために接近中、船長が着岸時における潮位を把握していなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。