
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月03日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客船シトラス衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港尾道駅前桟橋 広島県尾道市所在の尾道灯台から真方位302°260m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、尾道駅前桟橋南側に左舷着けで着桟して乗客を降ろした後、強くなってきた風波を避ける目的で同桟橋の北側に移動するため、係留索を放して離桟しようとしたとき、突風の影響で船体が動揺し、平成24年4月3日13時05分ごろ左舷側船尾の旅客乗降用タラップが桟橋に衝突した。 本船は、尾道駅前桟橋の北側へ移動して係留された後、修理された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、尾道駅前桟橋から離桟作業中、風の影響で船体が動揺したため、左舷側船尾の旅客乗降用タラップが桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。