JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-2
発生年月日 2011年11月22日
事故等種類 運航阻害
事故等名 引船こんごう起重機船新建隆運航阻害
発生場所 広島県尾道市大浜埼南東方沖  大浜埼灯台から真方位140°1.9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 200~500t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、機関長Aほか4人が乗り組み、平成23年11月21日08時05分ごろ、非自航のB船をえい航して福岡県苅田町苅田港を出港し、兵庫県東播磨港に向かった。
 A船は、翌22日10時30分ごろ、両舷主機の回転数毎分(rpm)650、速力5~6ノットで大浜埼南東方沖を南東進中、左舷主機が630rpmに低下して脈動するようになったので、10時40分ごろ、大浜埼灯台から真方位140°1.9M付近において、左舷主機を手動で停止した。
 A船は、左舷主機の不具合の原因が不明であったので、東播磨港までの運航を中止して右舷主機のみで備後灘を東進し、17時35分ごろ備讃瀬戸南航路西端南方の香川県三豊市粟島の毛戸鼻西方1M付近に投錨した。
 A船は、錨泊した場所で来援した僚船にB船のえい航を委ね、右舷主機のみで翌23日に阪神港堺泉北区に帰港し、その後、造船所に入渠して左舷主機のタイミングギアを点検したところ、カム軸ギアの締付けナットが脱落し、カム軸のテーパー部及びキー溝に亀裂が、タイミングギアに欠損及び破損がそれぞれ発見された。
原因  本インシデントは、A船が、B船をえい航して大浜埼南東方沖を南東進中、左舷主機のカム軸ギア締付けナットが脱落したため、同ギアが緩み、カム軸に亀裂を、タイミングギアに欠損及び破損をそれぞれ生じ、左舷主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。