
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第十大栄丸漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町高井神島北西方沖 高井神島灯台から真方位330°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | A船は、機関長Aが船橋当直に就き、高井神島北西方沖を南西進中、B船と衝突したが、停止しないで航行を続けた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、高井神島北西方沖において、航海灯及び作業灯を点灯して船首を北方に向けて漂泊し、灯火を点灯しているので他船が避けてくれるものと思い、魚の選別作業をしていたところ、平成23年8月11日20時11分ごろ、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突し、B船が2つに分断された。 船長Bは、分断されたB船の船体につかまっていたところ、付近を航行していた船舶に救助されたが、衝突により頭部及び肩に打撲傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、高井神島北西方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(蛭子丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。