
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利石材運搬船第参拾宝来丸乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市男鹿島西方沖 男鹿島灯台から真方位291°2,050m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、石材約1,200tを積載し、船首約2.0m、船尾約3.5mの喫水で男鹿島西方において出航作業中、平成24年9月20日08時00分ごろ男鹿島西方沖で船底部に衝撃を受けた。 本船は、船体及び機関に異常がなかったので航行を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、男鹿島西方において出航作業中、船長が潮位の上昇を待たずに出航したため、男鹿島西方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。