
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボート海拓丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県静岡市三保海岸付近 静岡市所在の清水灯台から真方位014°620m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、たちうお釣りをするために静岡市清水区の係留地を出発して同市久能山南東方沖の釣り場に向かった。 本船は、静岡市所在の清水真崎灯台を通過し、三保防波堤の北側を通過したのち、陸地に向かうように右転して三保埼沖を航行中、平成24年9月15日21時43分ごろ清水灯台から真方位014°620m付近の砂浜に乗り揚げた。 本船は、満潮を待って自力で離礁し、係留地に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、三保埼沖を航行中、船長が三保防波堤の北側を通過して陸地に向かうように右転したため、三保海岸の砂浜に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。