JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-2
発生年月日 2011年11月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十八隆高丸漁船第18盛辰丸衝突
発生場所 北海道浦河町浦河港内  浦河港南防波堤灯台から真方位097°920m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、はたはた刺し網漁のため、浦河港港奥を離岸し、船長Aが手動操舵を行い、同港内の北内防波堤の手前に至ったとき、同防波堤の外側に入航態勢のB船を認めたことから、B船の通過を待つため、機関を中立として停留中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、はたはた刺し網漁を終え、浦河港内を約3ノットの速力で手動操舵により港奥に向けて東進中、平成23年11月27日11時45分ごろ、浦河港南防波堤灯台から真方位097°920m付近において、A船の左舷船首とB船の左舷船首が衝突した。
 船長Bは、顎部裂傷を負ったが、両船は、自力で港内係船場所にそれぞれ着岸した。
原因  本事故は、浦河港内において、A船がB船の通過を待とうとして停留中、B船が港奥に向けて東進中、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第18盛辰丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。