
| 報告書番号 | keibi2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八隆高丸漁船第18盛辰丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道浦河町浦河港内 浦河港南防波堤灯台から真方位097°920m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、はたはた刺し網漁のため、浦河港港奥を離岸し、船長Aが手動操舵を行い、同港内の北内防波堤の手前に至ったとき、同防波堤の外側に入航態勢のB船を認めたことから、B船の通過を待つため、機関を中立として停留中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、はたはた刺し網漁を終え、浦河港内を約3ノットの速力で手動操舵により港奥に向けて東進中、平成23年11月27日11時45分ごろ、浦河港南防波堤灯台から真方位097°920m付近において、A船の左舷船首とB船の左舷船首が衝突した。 船長Bは、顎部裂傷を負ったが、両船は、自力で港内係船場所にそれぞれ着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、浦河港内において、A船がB船の通過を待とうとして停留中、B船が港奥に向けて東進中、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第18盛辰丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。