
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第十八こがね丸クレーン台船山勝号乗組員死亡 |
| 発生場所 | 熊本県天草市御所浦島南岸 天草市所在の御所浦港本郷北防波堤灯台から真方位178°3,300m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | A船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、B船と押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、平成24年9月24日09時30分ごろ御所浦島南岸の採石場の石材積出し岸壁(以下「石材岸壁」という。)に着岸したのち、機関長がB船船首甲板に設置されたクレーンを操縦して船倉に石材約600m3を積み込む荷役作業を開始した。 機関員及び甲板員は、石材岸壁に着岸する際、機関員が船首配置に甲板員が船尾配置にそれぞれ就き、機関員が船尾でスパッド(船体を固定するための鉄製角柱)2本の操作を行う甲板員に合図を送ってスパッドを降下させ、船首の係船索を取ったのち、機関員及び甲板員が、B船ハウス直下の発電機室において、甲板散水用ポンプの開放掃除を行っていたが、発電機の騒音で外部からの音が聞こえにくい状況であった。 機関長は、11時00分ごろ荷役作業が終了した際、船長が、クレーン旋回径の立入り禁止区域内において、船倉コーミング付近の船体中央やや左舷寄りの甲板上に正座した状態から頭を右舷側にして仰向けで倒れているのを発見した。 機関員は、119番通報して救助を依頼し、船長は、来援した救助艇により病院に搬送され、死亡が確認された。 船長の死因は、右第5~11及び左第3~12肋骨骨折、脊椎及び腹壁損傷、両側血気胸、皮下気腫、後腹膜血腫等の外部からの圧迫に伴う外傷性ショック死であった。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、御所浦島南岸で荷役作業中、船長が、B船のクレーン旋回径の立入り禁止区域内に入り、クレーンウエイトと船倉コーミングとに胸部及び腹部を挟まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(第十八こがね丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。