JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年04月06日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船第十六大徳丸遊漁船第三けいせい丸衝突
発生場所 長崎県長崎市池島東方沖  長崎県西海市所在の頭島南灯台から真方位214°2,950m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:遊漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長A及び一等航海士Aほか2人が乗り組み、平成24年4月6日05時30分ごろ、一等航海士Aが、佐世保港西方沖で船長Aから船橋当直を引き継ぎ、単独で操船に当たり、06時30分ごろ西海市崎戸島西方沖から長崎市池島北東岸に向けて対地速力約9~10ノットで自動操舵により南東進した。
 一等航海士Aは、西海市松島西方沖を通過後、池島北東方沖に向けてわずかに左転し、太陽光による海面反射と海上の白波によって船首方の見通しが悪い中を航行中、池島との並航時刻の07時28分を船橋後部のホワイトボードに記入したのち、操舵スタンド前に戻った際、船首方至近に南西方を向いて漂泊中のB船を視認し、07時30分ごろ急いで右舵を取った。
 一等航海士Aは、A船が右転後、A船の左舷側にいたB船を見たが、損傷がないように見えたこと、及び衝突の衝撃もなかったことから、衝突しなかったものと思い、船橋左舷側通路から手を振って一礼し、航行を続けた。
 A船は、一等航海士Aが08時00分ごろ海上保安庁から事故の連絡を受け、本事故現場に引き返し、海上保安庁の調査の結果、B船と衝突したことが明らかになった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客9人を乗船させて池島西方沖を南西進中、舵が故障し、07時27分ごろ池島東方沖で機関を停止して漂泊した。
 船長Bは、機関を停止する際、周囲の状況を確認し、北西方にA船を視認したが、0.5海里(M)ほど離れていたこと、及びA船の船体左舷側が僅かに見えていたことから、A船がB船の船首方を通過すると思い、舵の状況確認のため、操舵室前方の蓋を開け、機関室の中に入って確認を行った。
 船長Bは、操舵機を点検中、釣り客からA船が接近していることを聞き、機関室から外に顔を出したところ、A船が至近に接近しており、釣り客に何かにつかまるよう指示したとき、B船の右舷船首部とA船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、衝突後、船長Bが操舵機にオイルを補給し、機関を始動したところ、舵が正常に作動するようになり、航行にも支障がなかったことから、池島南方沖まで移動したのち、所属漁業協同組合経由で海上保安庁へ通報した。
原因  本事故は、池島東方沖において、A船が南東進中、B船が舵の故障で漂泊中、一等航海士Aが、太陽光が反射して海面がまぶしく、船体白色のB船が視認しにくい状況であったものの、目視のみに頼って見張りを行っており、また、船長Bが機関室の中に入って舵の状況確認を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。