JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年06月25日
事故等種類 火災
事故等名 漁船菊吉丸火災
発生場所 長崎県対馬市鹿見港内  対馬市所在の上県灯台から真方位158°6,000m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、鹿見港の岸壁に右舷着けで係留中、いか一本釣り漁に切り替えるため、船長が友人ら3人と共に平成24年6月25日08時30分ごろ右舷側に巻揚機2台を設置する作業に取り掛かり、10時35分ごろその作業を終え、次に左舷側に設置する巻揚機2台を岸壁から搬入しやすくするため、回頭して左舷着けすることにした。
 船長は、操舵室においてキースイッチを操作して主機を始動し、回頭して岸壁に左舷着けしたのち、船首部において係留作業を始めたところ、10時40分ごろ、アイドリング運転中の主機が停止し、機関室両舷の空気取入口から煙が出ているのに気付いた。
 船長は、操舵室の配電盤に設けられた主機用及び船内用の各バッテリーの電源スイッチを切り、操縦席後方の床に設けられた機関室出入口の蓋を開けたところ、炎は見えなかったものの煙が出てきたため、操舵室に置いていた持運び式消火器を使用して初期消火に努めたが、大量の煙が出てきたので消火不能と思って蓋を閉めた。
 船長は、周囲の船に延焼させないために本船を移動することとし、小型船に親族1人と乗り、本船を沖の防波堤に向けてえい航を開始した。
 岸壁にいた漁業者2人は、本船の火災に気付き、小型船に自動消火器と持運び式消火器を持ち込んで本船を追走し、本船に接舷後1人が乗り移って機関室出入口の蓋を開け、持運び式消火器を放射状態として自動消火器と共に機関室内に投げ込み、その蓋を閉めたところ、直後の11時15分ごろ本船は鎮火した。
原因  本事故は、鹿見港の岸壁に係留中、主機制御系統の電気配線が短絡したため、被覆材が発火して他の可燃物に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。