
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十一大祐丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市比田勝港内 比田勝港雷埼灯台付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長、一等機関士及び機関員ほか6人が乗り組み、比田勝港港内の西泊を僚船4隻と共に出港し、船長が、手動操舵に当たり、0.5マイルレンジとしたレーダー及びGPSプロッターを使用していたものの、それらの航海計器をいちべつしたのみで、先行する灯船の灯火を追って航行した。 船長は、先行する灯船が右転するのを認めたので、船尾方付近を航行していた網船の状況を見たのち、右転しようとして前方を見たところ、至近に比田勝港雷埼灯台(以下「雷埼灯台」という。)の灯光を認め、平成24年7月16日03時47分ごろ、本船が、約5.0ノットの速力で雷埼灯台近くの干出岩に乗り揚げるとともに、船首部が同灯台の土台に衝突した。 本船は、後進をかけて離礁し、自力で帰港したのち、負傷した一等機関士及び機関員を病院に搬送した。 一等機関士は頭部及び左手打撲等と、機関員は左側腹部打撲とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、比田勝港を出航中、船長が前方を航行していた僚船の灯火を見て航行したため、雷埼灯台近くの干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(一等機関士及び機関員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。