
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 自動車運搬船GARNET LEADER乗揚 |
| 発生場所 | 大分県中津市中津港内 中津港北防波堤灯台から真方位077°560m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | A船は、船長A、三等航海士及び甲板手ほか23人が乗り組み、車両334台を積み、船首喫水約7.0m船尾喫水約7.8mで中津港において、水先人Aが乗船し、平成24年3月26日12時42分ごろA船の左舷船首方に引船雄飛丸(以下「B船」という。)を、左舷船尾方に引船高豊丸(以下「C船」という。)を配置してタグラインを両船に取り、引き出し準備を完了した。 A船は、船長A、水先人A、三等航海士、見習航海士及び甲板手各1人の計5人が在橋し、船長Aの操船指揮のもと、三等航海士が機関操縦盤に、甲板手が舵にそれぞれ就いていた。 船長Aは、水先人Aの操船号令を三等航海士や甲板手に伝え、バウスラスターの遠隔操縦装置を操作して離岸作業を行った。 A船は、12時55分ごろ、水先人Aと船長AがA船の右舷側ウイングに立ち、A船の係留索を放してから、水先人Aが上着の中に入れた専用の無線機を使用してB船及びC船に「A船を09時方向に引け」と指示して離岸した。 水先人Aは、12時56分ごろ、C船に「ストップ」を指示し、A船の船首を左方に振って岸壁との距離を開き、機関を極微速力前進とした。 A船は、12時58分ごろ、機関回転数毎分が42回転まで上がって極微速力前進となり、船首方位351°(真方位、以下同じ。)対地針路319°、速力1.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航走を開始した。 A船は、13時00分ごろ速力が3.5knとなったが、水先人Aは、A船の船首が右方に振れ始めたので船首を風上の中津港北防波堤灯台に向けるために船長B及び船長Cに「A船を09時方向に引け」と指示し、13時01分ごろ機関を微速力前進とした。 B船及びC船は、A船の速力が約4kn以上となり、水先人Aの指示に対応することが困難となっていた。 A船は、13時02分ごろ、A船の船首が右方に振れ続けて右舷船首方の緑色灯浮標に接触しそうになったので、水先人Aは緑色灯浮標を避けることに全力を注ぎ、船長Cの「自分の船位を保持することで精一杯でA船を引くことができない」との報告にも気付かず、船長B及び船長Cに「A船を09時方向に引け」と更に指示し、速力を4.6knから速めて緑色灯浮標を避けるために機関を半速力前進とした。 A船は、緑色灯浮標を右舷方間近に見て通過し、13時04分ごろ速力が5.5knとなり、船長Cが、「A船の船尾が緑色灯浮標を通過した」と報告し、水先人Aから「C船のタグラインを放せ」の指示があったのでタグラインを放そうとしていたところ、13時05分ごろ中津港北防波堤灯台から077°560m付近で乗り揚げた。 A船は、20時45分ごろ、引船4隻により離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、強風波浪注意報が発表されている状況下、中津港において出航中、水先人Aが、A船の速力、B船及びC船の作業状況を確認していなかったため、A船の速力がB船及びC船による操船援助が可能な範囲を超え、意図した操船ができず、北西の風浪に圧流されて浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。