JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年01月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船長春丸乗揚
発生場所 福岡県福岡市玄界島西方沖  福岡市所在の西浦岬灯台から真方位300°5,700m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長、三等航海士ほか4人が乗り組み、セメント1,449tを積載し、三等航海士が、平成24年1月22日11時00分ごろ前直の船長から引き継いで単独の船橋当直に就き、福岡市北方沖を自動操舵により佐賀県唐津市唐津港に向けて南西進していたところ、右舷船首方に福岡湾に向けて南東進する貨物船を認めたので、12時50分ごろ自動操舵装置のダイヤルを回して右転し、同貨物船と左舷を対して通過したのちも、そのままの針路で航行した。
 本船は、右転した針路で航行したので、予定針路線から徐々に右方に離れながら南西進していった。
 三等航海士は、当直交替時に船位を確認し、11時40分ごろ変針点で船位を確認しただけであり、その後は予定針路線が直線なので船位の確認を行わずに航行した。
 三等航海士は、約227°(真方位、以下同じ。)の対地針路、約10.5ノット(kn)の対地速力で航行中、3海里(M)レンジとしたレーダー画面の船首方の端に長間礁灯標の映像が現れたので、自動操舵装置のダイヤルを回して左転したが、ほぼそのままの針路及び速力で続航し、13時31分ごろ、長間礁南南東方にある中之瀬の底質が岩の浅所に乗り揚げ、それを通過した。
 船長は、船底部から複数回の振動を感じて昇橋し、中之瀬への乗揚を知り、船体が左舷に傾斜してきたので、左転して陸岸の浅所に向けて南南東進中、傾斜が更に大きくなって横転の危険を感じ、海上保安庁へ救助を要請するとともに関係先への連絡を行った。
 本船は、玄界島の南西方約4M付近に投錨し、船長ほか乗組員5人は、14時22分ごろ救助要請の無線を傍受した水産庁漁業取締船により全員が救助された。
原因  本事故は、本船が、玄界島北方沖を南西進中、三等航海士が、右舷船首方に貨物船を認めて右転し、同貨物船と左舷を対して通過後も予定針路に戻さずに航行していたが、船位の確認を行っていなかったため、中之瀬に向けて航行し、中之瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。