JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年05月07日
事故等種類 衝突
事故等名 押船あさひバージY-0073漁船大成丸衝突
発生場所 香川県三豊市三埼南西方沖  三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位237°3.5海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが、単独で椅子に座って船橋当直に当たり、三埼南西方沖を約230°(真方位、以下同じ。)の針路及び約7~8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によりB船を押した押船列(以下「A船押船列」という。)を構成して航行した。
 船長Aは、平成24年5月7日19時25分ごろ、左舷船首方2~2.5M付近にC船の黄色全周灯を視認し、C船が漁船で停止しているように見えたが、黄色全周灯以外の灯火を視認できなかったので、目視及びレーダーによりC船の動静を見ながら航行した。
 船長Aは、衝突数分前、C船がB船の左舷方500m付近まで近づいたので、左舷対左舷で無事に通過できると思っていたところ、C船が急に動き出してB船に近づいてきたため、手動操舵に切り替えて機関停止としたが、C船がB船の船首至近を航行しようとしていたので全速力後進としたものの、19時45分ごろ、讃岐三埼灯台から237°3.5M付近において、B船の右舷船首部とC船の右舷中央部とが衝突した。
 C船は、船長Cほか1人が乗り組み、19時20分ごろ衝突場所付近で、さわら流し網漁の投網を終え、漂泊して片付けを始め、船長Cが、19時38分ごろ、C船の船首が北東方に向いていたとき、船首方1M付近にA船の白灯を視認したが、B船の灯火を視認しなかった。
 船長Cは、衝突数分前、揚網のために仕掛けた網の先端付近に戻ろうとして周囲を見たとき、依然としてA船の白灯しか視認しなかったが、A船まではまだ距離があるものと思い、北西方に向けて約5knの速力で手動操舵により航行したところ、C船とB船とが衝突した。
 A船押船列は、香川県坂出市坂出港に入港した。
 C船は、僚船が海上保安庁に連絡後、自力で香川県観音寺市伊吹漁港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、三埼南西方沖において、A船押船列が南西進中、C船が漂泊中、C船が仕掛けた網の先端付近に戻ろうとした際、船長CがB船の船首方至近に向けて航行したため、B船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。