JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年12月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリーフェリーくるしま衝突(岸壁)
発生場所 愛媛県松山市松山港  松山港高浜5号防波堤灯台から真方位192°330m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長ほか14人が乗り組み、旅客188人及び車両56台を乗せ、船首約4.3m、船尾約4.5mの喫水で松山港沖に達したとき、船長が、入港配置を令し、操船指揮及びバウスラスター操作を、操舵手が手動操舵を、二等航海士が機関操作をそれぞれ担当し、松山港観光港第2フェリー岸壁(以下「本件岸壁」という。)に向かった。
 船長は、北流時には船体が本件岸壁に寄せられること、及び北流転流後の初期には本件岸壁北側にわい潮が発生することを知っていたが、約5~6m/sの北西風及び約1.5ノット(kn)の北流だったので、余り岸壁に寄せられることはないと思い、通常どおりの着岸操船を行った。
 船長は、平成23年12月24日04時38分ごろ、針路を本件岸壁北端に向ける約155°(真方位、以下同じ。)とし、約9knの速力(対地速力、以下同じ。)で航行したのち、04時40分ごろ松山港高浜5号防波堤灯台に並航した頃、両舷機を停止して惰力で本件岸壁に接近した。
 本船は、04時41分ごろ船首が本件岸壁北端付近に差し掛かった頃、風の強さが急に増して約9m/sとなって速力が約4knまで落ち、船体が本件岸壁に寄せられるとともに船首が右に振れだした。
 船長は、船首の振れを止めようとして右舷機を半速力前進及び左舷機を半速力後進にしたところ、船体が本件岸壁と平行になったのち、船首が急速に左回頭したので、バウスラスターを右一杯、両舷機を全速力後進にしたが、04時43分ごろ、松山港高浜5号防波堤灯台から192°330m付近において、左舷船首部が本件岸壁に衝突した。
 船長は、船首ランプウェイが開閉できなくなったので、旅客を下船させた後、右舷着けとして船尾ランプウェイから車両を下船させた。
原因  本事故は、夜間、本船が、松山港において着岸作業中、約5~6m/sの北西風及び約1.5knの北流であったので、船長が本件岸壁から約20m離して接近する通常の操船方法を行っていたため、風力5となった北西風により本件岸壁に向けて圧流され、更にわい潮により左舷船尾が右舷側に圧流されて船首が左回頭し、左舷船首部が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。