JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年12月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第2龍王丸乗組員死亡
発生場所 愛媛県宇和島市津島町田颪の海岸の西方沖50m付近  宇和島市所在の須下埼灯台から真方位070°4,400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、宇和島市竹ヶ島から近家に赴き、所用を済ませたのち、平成23年12月22日11時00分ごろ庄ノ島の南方沖を航行している本船が僚船に目撃されたものの、その後、消息が途絶えた。
 船長の家族は、翌23日08時40分ごろ海上保安部に船長の捜索を依頼し、巡視船艇やヘリコプター及び地元の漁船などが捜索していたところ、08時49分ごろ、別の僚船の船長が、田颪の海岸の西方沖50m付近において、投錨して船首の一部を海面上に出した状態で水没している本船を発見した。
 船長は、09時58分ごろ本船が発見された場所から約300m離れた海岸に漂着しているところを発見された。
 船長の死因は、溺死であった。
原因  本事故は、本船が田颪の海岸の西方沖50m付近で錨泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。