JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年12月05日
事故等種類 火災
事故等名 漁船106祐生丸火災
発生場所 島根県松江市地蔵埼北東方沖  松江市所在の美保関灯台から真方位042°15海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成23年12月5日16時00分ごろ、船団の僚船6隻(本船は灯船4隻のうちの1隻)と共に島根県隠岐の島町の加茂漁港を出港し、地蔵埼北東方沖の漁場に向かった。
 本船は、18時30分ごろ漁場に着いて集魚灯を点灯して操業を続けていたところ、21時00分ごろ、船長が、機関室船尾側の出入口扉から漏れ出ている煙を発見した。
 船長は、機関室の内部をのぞき、同室の左舷側中段に設置されていた集魚灯用安定器(以下「安定器」という。)から炎が出ていることを認め、海水ポンプを始動して放水したものの消火することができず、身の危険を感じて甲板員と共に海に飛び込んだ。
 船長及び甲板員は、21時40分ごろ僚船に救助されたが、本船は、22時37分ごろ水深約100mの火災発生現場海域で沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、地蔵埼北東方沖で操業中、機関室左舷側の中段に設置されていた安定器の絶縁抵抗が低下したため、同安定器が過熱して発火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。