
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船輝翔丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県呉市音戸ノ瀬戸南口 呉市所在の音戸灯台から真方位183°600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、広島県広島港揚げの鋼材約564tを積載し、船首約2.40m、船尾約4.20mの喫水で呉市倉橋島東方沖を北進中、平成23年11月9日02時50分ごろ船長が音戸ノ瀬戸を航行するために昇橋した。 船長は、一等航海士を船首配置に就け、減速しながら音戸ノ瀬戸南口に接近し、同瀬戸を南北に見通せる地点において、主機クラッチを中立として惰力で航行したが、同瀬戸内に航行中の他船がいないことを確認したのち、本船を同瀬戸のほぼ中央に向けるために右舵一杯を取った。 船長は、右回頭して船首がほぼ音戸ノ瀬戸の中央に向く頃、回頭を止めるために左舵20°を取り、回頭が止まる頃、舵を中央に戻そうとしたが舵が動かず、同瀬戸左岸に向けて接近するので主機を全速力後進としたが、本船は、03時20分ごろ海岸に乗り揚げた。 船長は、主機を停止して浸水の有無を調査したのち、操舵室に戻って操舵装置のスイッチを入れ直したところ舵が正常に作動したので、本船は、04時30分ごろ高潮時を待って自力離礁し、呉市呉港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、音戸ノ瀬戸南口に接近した際、船長が、右舵一杯を取って同瀬戸の中央に向けて右回頭したのち、回頭を止めようとして左舵を取り、舵を中央に戻そうとしたところ、舵が動かなかったため、左舵が取られた状態となり、同瀬戸左岸に向けて航行し、海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。