
| 報告書番号 | keibi2009-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月01日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 引船第二十八十勝丸運航阻害 |
| 発生場所 | 根白港東防波堤灯台から真方位244°0.5海里 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年02月27日 |
| 概要 | 本船は、岩手県宮古港から漁港改修用1000トンケーソンを曳航して、同県根白漁港港外に到着し、同ケーソンを曳航する小型船に引き渡す作業中、平成20年8月1日09時00分ごろ、突然推進器に衝撃を受けた。 当時、天候は晴で、風力4の南東の風が吹き、視界は良好で、潮候は下げ潮の末期であった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が作業中、推進器が根白漁港港外に設置された工事用浮標の水面下の定錨用ワイヤーロープに接触したため、同推進器が損傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。