JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年09月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 搭載艇いせ01衝突(係船ブイ)
発生場所 広島県呉市呉港  呉市所在の小麗女島灯台から真方位097°3,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 その他
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、艇長、機関長及び甲板員の3人が乗り組み、上陸員6人を乗せ、艇長が左舷中央に配置された操縦スタンドの後方に立ち、船首に甲板員、船尾に機関長を配置して見張りに就け、平成24年9月11日21時30分ごろ、海上自衛隊呉基地Eバースに係留中の護衛艦いせ(以下「本艦」という。)を離れ、海上自衛隊呉警備隊B-2桟橋(以下「B-2桟橋」という。)に向けて機関回転数を全速力前進の3/4程度として約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行を開始した。
 本船は、前部及び後部に船倉が配置されており、各船倉には、その内周に沿ってU字型に腰掛が設けられ、前部船倉には艦長用の椅子が別に準備されていた。また、上陸員を輸送の際は、海水の飛沫防止のため、両船倉の上方にそれぞれスタンションを組んで灰色のオーニングで覆っていた。
上陸員は、本事故時、前部船倉に5人、後部船倉に1人が座っていた。
 艇長は、株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド呉工場第二桟橋(以下「第二桟橋」という。)の南側に北西方を向いて係留された建造中の船舶(長さ319m、幅45m)の船首沖に設置された白色点滅灯を右舷側4~5mに見て右転し、針路を春日沖防波堤東端の標識灯に定め、機関を半速力の約7knに減速して東進中、21時33分ごろ春日沖防波堤南西沖約190mの係船ブイ(以下「本件ブイ」という。)に衝突した。
 甲板員は、本艦を離れて間もなく前部船倉に入ってラッタル(階段)を移動する作業に従事し、再び船首配置に就いて10~15秒後、衝突の衝撃で海に転落した。
 艇長は、船首から甲板員が海に転落するのを認め、急いで甲板員を救助し、前部船倉の船首側に座っていた上陸員2人が負傷したことを知って本艦に引き返した。
 負傷した上陸員2人は、自衛隊呉病院へ搬送され、それぞれ「頭部挫傷につき、全治3週間程度と思慮する。ただし、経過によってはその限りではない」と診断され、6日後(9月18日)、「受傷後の経過は良好で、合併症、後遺症等も認められない。上記創傷についても軽快し、通院不要である」と診断された。
 本事故については、21時33分ごろ上陸員の1人が本艦に事故発生を連絡し、23時18分本艦から海上保安部に通報された。
原因  本事故は、夜間、本船が、呉港内の第二桟橋沖を航行中、艇長が、第二桟橋の南側に係留された建造中の船の船首沖を右転して春日沖防波堤東端の標識灯に針路を定めたものの、目視で針路を定めた状態で航行したため、無灯火の本件ブイに接近することとなり、本件ブイに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(上陸員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。