JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年04月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船日東丸乗揚
発生場所 岡山県倉敷市水島港  水島港玉島乙島防波堤灯台から真方位141°1,970m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、船首約0.8m、船尾約2.8mの喫水により、平成24年4月2日18時30分ごろ、荷役待ちのため、水島港玉島乙島防波堤灯台から真方位155°1,975m付近の水深約5.2m、底質泥の水島港内の海域(以下「本件錨地」という。)に右舷錨を投入し、錨鎖を約3.5節伸出して錨泊した。
 船長は、翌3日朝、船舶代理店に荷役予定時刻を問い合わせ、15時ごろを予定していると知らされた。
 船長は、12時を過ぎて北寄りの穏やかな風が南西の風に変化して徐々に強まっていることに気付き、また、16時過ぎ、安全管理会社(以下「本件安全管理会社」という。)から船舶電話を受けて昇橋し、船体の安全状況を聞かれて異常ない旨を報告したが、荷役予定時刻が日没以降にずれ込む場合には安全を考慮して着岸を取りやめ、より安全な場所に避難しようと思い、準備のため、15分ほどして機関を始動した。
 船長は、しばらくして本船の振れ回りが止まっていることに気付き、本船が走錨していることを知ったが、既に風下側の護岸に接近していたので、風上に向けるために機関を使用して右回頭すると船尾が護岸沖に拡延する浅所に乗り揚げるとの不安から機関を使用できず、16時50分ごろ本船は護岸沖の浅所に船首を南南東方に向けて乗り揚げた。
 船長は、機関を前後進に使用して離洲を試みたが離洲不能と判断し、16時53分ごろ、海上保安部へ118番通報したのち、本件安全管理会社等へ事故報告した。
 本船は、強い南西風と波を受けながら満ち潮に伴って徐々に北東へ圧流され、左舷船首部が護岸の防潮堤に接触を始めたが、21時08分来援したタグボートにえい航されて離洲し、自力航行して高島岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、水島港内において錨泊中、南西風を受ける状況下、単錨泊を続けたため、走錨して風下の護岸沖に拡延する浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。