JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年03月16日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船松島丸転覆
発生場所 鳥取県鳥取市酒津漁港  鳥取市所在の酒津灯台から真方位036°290m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、作業員2人を乗せ、平成24年3月16日08時00分ごろ、酒津漁港の係留地を出発し、同港内の環境調査を開始した。
 船長は、出港後間もなく、北方から約1mのうねりが入っていることに気付き、うねりが少し高いと感じていたが、天気が良く、風もほとんど吹いていなかった上、港内での調査だったことから、うねりを特に気に掛けなかった。
 船長は、11時00分ごろ烏帽子岩の東方沖に至り、船体中央に置いた工具箱の上に腰を下ろし、対地速力を約2ノットとして左舷側に設置された舵輪を左手で持ち、手動操舵により南進を始めた。
酒津漁港の東側には、海岸から北方約200mのところに烏帽子岩があり、海岸と烏帽子岩との間には瀬が拡がっており、瀬の周辺部における水深は約0.5mである。
 作業員2人は、船首で調査を行っていた。
 本船は、1回目の南進を終えて反転し、北進したのち、再び反転して2回目の南進中、船長が、うねりが少し高くなっていることに気付き、作業員の同意を得て南進を中断し、引き返そうと左回頭を始めたところ、北方を向いたときに船首方から波高約2mのうねりを受けて甲板上に大量の海水が打ち込み、11時20分ごろゆっくりと右舷側に転覆した。
 船長及び作業員2人は、本船と共に海岸まで流され、作業員が防水仕様の携帯電話で海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、本船が、酒津漁港において、北方から高さ約1mのうねりを受ける状況下、環境調査のために瀬の付近を南進中、船長が、うねりが少し高くなっていることに気付き、南進を中断して引き返そうと左回頭して北方を向いたとき、船首方から高さ約2mのうねりを受けて甲板上に海水が打ち込んだため、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。