JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年05月09日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船忠丸衝突(消波ブロック)
発生場所 島根県出雲市堀川の河口  出雲市所在の大社港第2沖防波堤灯台から真方位144°1,620m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年5月8日18時00分ごろ、僚船と共に山口県長門市通漁港を出港し、同漁港北方沖に至っていか釣り漁に従事した。
 船長は、操業中、視程50~100mの濃い霧が立ちこめてきたので、僚船と共に長門市青海島北東端にある潮場ノ鼻の100m沖付近に錨泊し、視界の回復を待っていたところ、霧が少し薄くなってきたので帰港することとし、僚船の灯火を探して航行したが、再び霧が濃くなり、船位を確認できる航海計器がなく、また、周囲の地形も不明となり、同灯火を見付けられず、通漁港への針路が分からなくなった。
 本船は、携帯電話など僚船等に連絡する手段を備えていなかった。
 その後、船長は、近くに見えた貨物船の灯火を追ったが、やがて見失った。
 本船は、夜が明けたのち、これまでに入ったことのない港に入港したが、どこの港かを確認せず、そのまま航行を続けた。
 本船は、航行を再開し、船位も進むべき針路も把握できない状況で陸を右舷に見ながら航行を続け、やがて日没となり、船位を確認しようとして近くに見えた漁船に接近するために速力を上げたとき、9日21時35分ごろ堀川の河口に敷設された消波ブロックに衝突した。
 目撃した地元住民からの通報を受けた消防署員は、船長を最寄りの病院に搬送した。
 船長は、衝突時の衝撃で顔面が操舵席の窓枠に当たり、顎に内出血と腫れを伴う打撲傷を負った。
原因  本事故は、本船が、霧中を潮場ノ鼻沖から帰港しようとした際、船位及び帰港する針路が分からなくなり、一昼夜の間、船位及び航行すべき針路が分からない状況で航行を続けていたが、夜間、近くに見えた漁船に船位を確認しようとし、船位が分からない状況で接近したため、堀川の河口の消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。