
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五裕丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 島根県浜田市浜田港北西方沖 浜田市所在の馬島灯台から真方位315°7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか12人が乗り組み、浜田港北西方約7M沖でまき網漁中、網を絞り込み、魚を追い込む作業を行っていた。 本船は、本事故当時、網を絞り込んで運搬船との距離が近づくに伴い、船首側の網にたるみが生じて海中に沈下して魚が逃げないよう、たるみを取るための引き寄せロープ(以下「本件ロープ」という。)を右舷船首甲板上に設置された油圧式縦型ドラム(以下「ウインドラス」という。)に重ね巻きにし、ロープエンドを挟み込むようにして固定していた。 甲板員Aは、右舷船首甲板上で網を引き揚げる作業をしていたが、網のたるみができ始めたことに気付き、本件ロープを解き、網のたるみを取る作業をしようとし、ウインドラスの操作位置に移動した。 甲板員Aは、左手でウインドラスの操作レバーを握り、右手で本件ロープをつかんでウインドラスを反時計回りに操作しようとしたが、操作レバーを逆方向に操作したため、ウインドラスが逆方向に回転し、平成24年6月6日03時30分ごろ、本件ロープを握っていた右手指先の軍手が、本件ロープとウインドラスとの間に挟まれて右手指が巻き込まれた。 甲板員Aは、「いたぁーい」と声をあげたので、近くで作業をしていた船長と他の甲板員に救助され、浜田港へ帰港後、病院に搬送されたが、右腕上腕部骨折、右親指骨折、中指負傷などを負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、浜田港北西方沖で操業中、甲板員Aが、網のたるみを取ろうとして本件ロープをウインドラスで巻き直そうとした際、操作レバーを逆方向に操作したため、右手指が本件ロープとウインドラスとの間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。