JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年06月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五裕丸乗組員負傷
発生場所 島根県浜田市浜田港北西方沖  浜田市所在の馬島灯台から真方位315°7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長ほか12人が乗り組み、浜田港北西方約7M沖でまき網漁中、網を絞り込み、魚を追い込む作業を行っていた。
 本船は、本事故当時、網を絞り込んで運搬船との距離が近づくに伴い、船首側の網にたるみが生じて海中に沈下して魚が逃げないよう、たるみを取るための引き寄せロープ(以下「本件ロープ」という。)を右舷船首甲板上に設置された油圧式縦型ドラム(以下「ウインドラス」という。)に重ね巻きにし、ロープエンドを挟み込むようにして固定していた。
 甲板員Aは、右舷船首甲板上で網を引き揚げる作業をしていたが、網のたるみができ始めたことに気付き、本件ロープを解き、網のたるみを取る作業をしようとし、ウインドラスの操作位置に移動した。
 甲板員Aは、左手でウインドラスの操作レバーを握り、右手で本件ロープをつかんでウインドラスを反時計回りに操作しようとしたが、操作レバーを逆方向に操作したため、ウインドラスが逆方向に回転し、平成24年6月6日03時30分ごろ、本件ロープを握っていた右手指先の軍手が、本件ロープとウインドラスとの間に挟まれて右手指が巻き込まれた。
 甲板員Aは、「いたぁーい」と声をあげたので、近くで作業をしていた船長と他の甲板員に救助され、浜田港へ帰港後、病院に搬送されたが、右腕上腕部骨折、右親指骨折、中指負傷などを負った。
原因  本事故は、夜間、本船が、浜田港北西方沖で操業中、甲板員Aが、網のたるみを取ろうとして本件ロープをウインドラスで巻き直そうとした際、操作レバーを逆方向に操作したため、右手指が本件ロープとウインドラスとの間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。