JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年12月28日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二日光丸漁船第二大洋丸衝突
発生場所 島根県出雲市日御碕北西方沖  出雲市所在の出雲日御碕灯台から真方位304°29.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、日御碕北西方約29M沖の漁場において、カニの漁獲を目的とした底びき網漁を操業中、船長Aが、単独で航海当直に就き、平成23年12月28日04時51分ごろ、約1.5ノット(kn)の対地速力で手動操舵により、南西進してえい網を開始した。
 船長Aは、A船がえい網を開始した頃、B船が左舷船首方で揚網を行っているところを視認したが、えい網中には、同業船はこれまではA船を避けてくれていたことと後方でえい網中の同業船しか他船を認めなかったことから、周囲の見張りを行わずにえい網を続けた。
 B船は、船長Bほか7人が乗り組み、日御碕北西方約25M沖の漁場において、カニの漁獲を目的とした底びき網漁を操業していたが、北西方に漁場を移動することとした。
 船長Bは、単独で航海当直に就き、漁場から離れるために約6knの対地速力で手動操舵により西進した後、自動操舵のダイヤルを北西方にセットしたが、船首が北西に向く前、船尾甲板上で作業中の甲板員に声を掛けるなどのために船橋を出た。
 船長Bは、周囲にはB船を含めて同じ漁業協同組合に所属する3隻の同業船がいることを知っていたが、これまでは他の2隻はB船の左舷方で操業していることが多かったので、左舷後方で操業していた同業船をA船と思い、B船の右舷方には船はいないものと思っていた。
 船長Bは、見張りを行わずに北西進中、船橋内に戻ったところ、船首至近にA船がいることに気付き、機関を全速力後進としたが、両船は、05時00分ごろ出雲日御碕灯台から真方位304°29.3M付近で衝突した。
 A船及びB船は、本事故後、自力で境港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、日御碕北西方沖において、A船がえい網しながら南西進中、B船が北西進中、船長Aが見張りを行っておらず、また、船長Bが船橋を離れていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。