
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二日光丸漁船第二大洋丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県出雲市日御碕北西方沖 出雲市所在の出雲日御碕灯台から真方位304°29.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか8人が乗り組み、日御碕北西方約29M沖の漁場において、カニの漁獲を目的とした底びき網漁を操業中、船長Aが、単独で航海当直に就き、平成23年12月28日04時51分ごろ、約1.5ノット(kn)の対地速力で手動操舵により、南西進してえい網を開始した。 船長Aは、A船がえい網を開始した頃、B船が左舷船首方で揚網を行っているところを視認したが、えい網中には、同業船はこれまではA船を避けてくれていたことと後方でえい網中の同業船しか他船を認めなかったことから、周囲の見張りを行わずにえい網を続けた。 B船は、船長Bほか7人が乗り組み、日御碕北西方約25M沖の漁場において、カニの漁獲を目的とした底びき網漁を操業していたが、北西方に漁場を移動することとした。 船長Bは、単独で航海当直に就き、漁場から離れるために約6knの対地速力で手動操舵により西進した後、自動操舵のダイヤルを北西方にセットしたが、船首が北西に向く前、船尾甲板上で作業中の甲板員に声を掛けるなどのために船橋を出た。 船長Bは、周囲にはB船を含めて同じ漁業協同組合に所属する3隻の同業船がいることを知っていたが、これまでは他の2隻はB船の左舷方で操業していることが多かったので、左舷後方で操業していた同業船をA船と思い、B船の右舷方には船はいないものと思っていた。 船長Bは、見張りを行わずに北西進中、船橋内に戻ったところ、船首至近にA船がいることに気付き、機関を全速力後進としたが、両船は、05時00分ごろ出雲日御碕灯台から真方位304°29.3M付近で衝突した。 A船及びB船は、本事故後、自力で境港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、日御碕北西方沖において、A船がえい網しながら南西進中、B船が北西進中、船長Aが見張りを行っておらず、また、船長Bが船橋を離れていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。