JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2011年09月08日
事故等種類 衝突
事故等名 液体化学薬品ばら積船東央丸漁船五輪丸衝突
発生場所 香川県小豆島町地蔵埼南方沖  地蔵埼灯台から真方位176°2,250m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、甲板長Aほか4人が乗り組み、液体苛性ソーダ約450m3を積載し、備讃瀬戸東航路を約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南東進中、甲板長Aが、備讃瀬戸東航路中央第7号灯浮標の約1海里(M)手前で航海士Aと交替して単独の船橋当直に就き、同灯浮標を左舷側に見た後、レーダーを6Mレンジに切り替え、播磨灘航路第1号灯浮標に向けて東進した。
 甲板長Aは、変針する前に船首方に白灯を見ていたが、同航船の作業灯と思い、変針後、前路には船はいないものと思い、船橋内左舷後方にある海図台の上で航海日誌の記入を行っていたため、B船と衝突したことに気付かなかった。
 甲板長Aは、翌9日01時ごろ海上保安部からの電話により、衝突の事実を知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、地蔵埼付近の漁場において、地蔵埼の南方から地蔵埼との距離をレーダーで1.18Mに保ちながら、自動操舵により約1.5knの速力で衝突の約10分前から東進してえい網を行い、船長Bが左舷船首甲板上に立って魚の選別作業を行っていた。
 船長Bは、衝突する約3分前、船尾方にA船の前後のマスト灯が重なり、紅、緑灯が見えたので、A船の針路がB船の正船尾に向いていることに気付き、すぐに機関、舵、ネットローラーの操作が行えるように左舷船尾に移動し、やぐらに設置された100Wの作業灯を点滅して警告を行った。
 船長Bは、A船が避航する気配がないので、手動操舵に切り替え、ネットローラーのクラッチを緩めて避航の準備をしたが、A船が直前に左右どちらかに舵を切るかもしれないと思い、A船の監視を続けた。
 船長Bは、衝突直前に機関を全速力前進にかけて左転したが、A船の船首部がB船のえい網用ワイヤに衝突したため、B船がA船に引き寄せられ、平成23年9月8日23時53分ごろ、地蔵埼灯台から真方位176°2,250m付近において、A船の左舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突し、B船の漁具が海中に没した。
 船長Bは、海上保安部に携帯電話で事故を通報した後、B船は、自力で香川県高松市庵治漁港へ帰港し、後日、船長Bが、漁具を海中から回収した。
原因  本事故は、夜間、地蔵埼南方沖において、A船が東進中、B船がえい網しながら東進中、甲板長Aが、前路には船はいないものと思い込み、船橋内左舷後方にある海図台の上で航海日誌の記入を行っており、また、船長Bが、針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。