JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年10月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートはやぶさ漁船東阿丸乗揚
発生場所 徳島県阿南市蒲生田岬東方沖 二子碆の南西側の水上岩  蒲生田岬灯台から真方位087°3,400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aを乗船させ、二子碆の南西側の水上岩北方において、揚錨作業中、平成24年10月2日12時10分ごろA船の錨とA船の西方約10mで錨泊中のB船の錨索が絡索した。
 A船は、当初、水上岩の北方沖約40mで錨泊して船釣り中であったが、12時00分ごろ錨索が切れ、その後、再投錨したものの、錨泊位置が錨泊中のB船や水上岩と近かったため、揚錨していた。
 同乗者Aは、揚錨作業に当たっていたが、錨が巻けなくなると同時にA船の西方約10mで錨泊中のB船の錨索が緊張したことから、A船の錨がB船の錨索に絡んだと思い、その後、B船が走錨したことが分かった。
 A船は、水上岩に接近しそうになったが、機関を使用して航走し、水上岩を避けることができた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、水上岩北方約40mの所で錨泊していさき釣りを行っていたところ、走錨したことに気付き、水上岩北側に乗り揚げそうになったため、直ちに機関を起動した。
 船長Bは、B船の船首前方約10mにA船がいたので、このまま前進するとA船と衝突すると考え、水上岩を回避するために左舵一杯とするとともに、後進とした。
 B船は、船尾が水上岩を回避しつつあったが、突然、錨索が左舷船首方に緊張して船尾の左旋回が止まり、引き戻されるような状態で船尾から水上岩に乗り揚げた。
 B船は、乗揚後、風浪により船体が水上岩と擦れ、機関室付近の左舷船尾船底に破口が生じ、浸水して船尾から沈没した。
 船長Bは、沈没前に水上岩へ移り、A船に救助された。
原因  本事故は、蒲生田岬東方の水上岩北方沖において、A船が錨泊中のB船や水上岩と錨泊位置が接近していたので揚錨していた際、A船の錨がB船の錨索に絡んだため、B船が走錨して水上岩北側に乗り揚げそうになったので、船長Bが、水上岩への乗揚を回避しようとし、左舵一杯とするとともに、後進としたが、錨索が張って水上岩方向へ引き寄せられ、B船が水上岩北側に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。