JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年07月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイRXT-X260R水上オートバイRXT同乗者負傷
発生場所 琵琶湖東部  滋賀県長浜市竹生島山頂から真方位124°8.9km付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者A1人を乗せ、また、B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、南浜漁港南方沖1km付近において、約6mの船間距離でB船を前にした縦列となり、西方に向けて速力40km/hで遊走していた。B船は、船首方約500m付近を南進した船尾外輪型大型遊覧船(以下「本件遊覧船」という。)の高さ約1.5mの航走波を直角に横切って停船し、B船に続いてA船が航走波を横切ってジャンプして着水した際、B船がA船の前路にいた。
 船長Aは、B船との衝突を回避するために左転したところ、同乗者Aが左旋回中に右後方へ振り落とされ、停船中のB船左舷船尾部に当たった。
 同乗者Aは、右足大腿骨粉砕骨折を負った。
原因  本事故は、A船が、南浜漁港南方沖を遊走中、船長Aが、本件遊覧船の航走波を速力40km/hで直角に横切ってA船がジャンプして着水した際、A船の着水場所付近に先に航走波を横切ったB船が停船していたため、A船がB船との衝突を避けようとして左転したところ、同乗者Aが、右舷後方に振り落とされ、B船左舷船尾部に当たって負傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(RXT-X260R同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。