JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年08月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 油タンカー第八ちとせ丸乗揚
発生場所 鳴門海峡の大鳴門橋直下の暗岩  徳島県鳴門市所在の孫埼灯台から真方位094°1,020m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、平成24年8月10日18時45分ごろ、愛媛県松山市松山港において、積載していた石油製品を全量揚げ、バラスト状態で阪神港に向かった。
 船長は、離岸操船に引き続いて松山港内を自ら操船して航行したが、間もなく船長の当直時間である20時になったので、甲板手を補佐に当たらせて船橋当直を続け、23時30分ごろ司厨長を兼ねている甲板手を降橋させたのち、23時45分ごろ備讃瀬戸海上交通センターにSWラインの通過を連絡し、その頃、次直の甲板手2人が昇橋して来たものの、備讃瀬戸南航路を航行中であり、前方に数隻の同航船や漁船の灯火のほかに漁具を示す灯火も視認したので、自ら当直を続けることにし、甲板手2人を降橋させ、単独で手動操舵に当たって東進した。
 船長は、翌11日02時15分ごろ備讃瀬戸東航路の香川県小豆島町所在の地蔵埼灯台から245°(真方位、以下同じ。)1.8海里(M)付近を約114°の針路、約13.3ノット(kn)の対地速力で航行中、自動操舵に切り替え、同灯台通過の記事を航海日誌に記載した後、船橋前面の左舷端に置いてある椅子に腰を掛けていたところ、間もなく居眠りに陥った。
 本船は、02時20分ごろ備讃瀬戸東航路出口の変針予定場所を通過し、播磨灘を同じ針路で航行し続け、04時01分ごろ孫埼灯台から094°1,020mの大鳴門橋直下の暗岩に乗り揚げた。
 船長は、稲光に驚いて目が覚めて乗り揚げたことに気付き、衝撃を感じて昇橋して来た一等航海士に指示して離礁を試みていたところ、海上保安庁からVHFによる問い合わせがあった。
 本船は、船舶所有者手配のタグボートの援助により離礁し、徳島県徳島小松島港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、備讃瀬戸東航路を東南東進中、単独で船橋当直中の船長が、手動操舵から自動操舵に切り替えて椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、針路を保持して航行を続け、大鳴門橋直下の暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。