JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-2
発生年月日 2012年08月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船ゆきかぜ釣り客負傷
発生場所 京都府京丹後市浅茂川港北方沖  浅茂川港東第2防波堤灯台から真方位009°3,200m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年02月22日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、釣り客Aほか5人を乗船させ、浅茂川港北方沖で船釣り中、船長が、錨の打ち直しのため、揚錨作業を行っていたところ船橋左舷側の巻き上げローラー(以下「巻ローラー」という。)で巻いていたロープ(錨索)が重なって外れなくなった。
 船長が、ロープが緊張する危険を感じて巻ローラーの電源を切断しようとしたが、船体動揺により電源の切断が遅れ、ロープが緊張し、錨が、船首先端のガイドローラーで跳ね、平成24年8月18日18時50分ごろ、前部甲板にいた釣り客Aの左足中指に当たった。
 本船は、本事故発生後、直ちに帰港して釣り客Aを病院に搬送し、釣り客Aは、全治3か月の左足中指開放骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が浅茂川港北方沖で揚錨作業中、船長が巻ローラーを止めるのが遅れたため、錨索が緊張し、錨が、ガイドローラーで跳ね、釣り客Aの左足中指に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。