
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船ゆきかぜ釣り客負傷 |
| 発生場所 | 京都府京丹後市浅茂川港北方沖 浅茂川港東第2防波堤灯台から真方位009°3,200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、釣り客Aほか5人を乗船させ、浅茂川港北方沖で船釣り中、船長が、錨の打ち直しのため、揚錨作業を行っていたところ船橋左舷側の巻き上げローラー(以下「巻ローラー」という。)で巻いていたロープ(錨索)が重なって外れなくなった。 船長が、ロープが緊張する危険を感じて巻ローラーの電源を切断しようとしたが、船体動揺により電源の切断が遅れ、ロープが緊張し、錨が、船首先端のガイドローラーで跳ね、平成24年8月18日18時50分ごろ、前部甲板にいた釣り客Aの左足中指に当たった。 本船は、本事故発生後、直ちに帰港して釣り客Aを病院に搬送し、釣り客Aは、全治3か月の左足中指開放骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が浅茂川港北方沖で揚錨作業中、船長が巻ローラーを止めるのが遅れたため、錨索が緊張し、錨が、ガイドローラーで跳ね、釣り客Aの左足中指に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(釣り客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。